子ども・子育て支援新制度とは?

2015年4月から本格的にスタートする「子ども子育て支援新制度」、消費税増税分を活用した運用や、認定こども園の普及など、気になる新制度についてリサーチしました。

概要としては、消費税を10%にした際の増収分から7000億円を財源とし、認定こども園の普及、待機児童を減らすべく様々な幼児教育や保育の支援、拡充を進め、2015年4月から始まる新しい制度です。

新制度の主な3つのポイント

1.幼稚園と保育所を一元化した認定こども園を普及させるために、容易に導入できる制度の改善と財政支援をします。
2.幼稚園、保育所、認定こども園を通じた共通の財政支援をします。
3.子育て中のすべてのご家庭を支援するため、小規模保育施設の拡充と、在宅子育て家庭や放課後児童クラブなど地域の実情に合わせた子育て支援をします。

新制度に対応した幼稚園などを利用する場合

保護者がこの新制度に移行する幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育に入る場合には、あらかじめ支給認定を受ける必要があります(新制度に移行しない幼稚園に入る場合は支給認定を受ける必要はありません)。
支給認定とは、3つの認定区分に、親の就業の有無や就業時間、子供の年齢から保育を受けられる時間が決められ、認定されたものです。
支給認定は入園許可ではありませんので、ご自身の認定区分から各々の利用施設・市町村と契約することになります。
また、新制度の保育料は保護者の世帯所得によって、国が定めた上限額の範囲内で各市町村が決定した負担額になります。基本的には現行の幼稚園や保育園の負担額の水準と同程度としています。

支給認定の3つの認定区分

1号認定(教育標準時間認定)
:満3歳以上で保育を必要としない子ども(利用先:幼稚園、認定こども園)
2号認定(満3歳以上・保育認定)
:満3歳以上で保育を必要とする子ども(利用先:保育所、認定こども園)
3号認定(満3歳未満・保育認定)
:満3歳未満で保育を必要とする子ども(利用先:保育所、認定こども園、地域型保育)
 
保育を希望する場合は(2号認定、3号認定の方)以下の条件が必要になります。
1.就労(基本的にすべての就労を含む)
2.妊娠・出産
3.保護者の疾病・障害
4.同居親族等の介護・看護
5.災害の復旧
6.求職活動(起業準備を含む)
7.就学 (職業訓練校などによる職業訓練を含む)
8.虐待やDVのおそれがあること
9.育児休業取得時に、既に保育を利用していること
10.その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
 
保育を希望する方(2号認定、3号認定の方)で就労が理由の場合、労働時間によりさらにA・B区分に分けられます。
A区分(保育標準時間):フルタイムを想定し、最長11時間
B区分(保育短時間):パートタイムを想定し、最長8時間
 
以上が新制度の概要になります。
まだまだ始まったばかりの制度ですので、不明な点やご質問があるとおもいます。その詳細はお住まいの市町村に問い合わせをしてください。市町村によっては、ご家庭の状況に合った様々な支援を受けられるように情報提供や相談、援助などの利用者支援を行っているところがありますので是非利用してみてください。